障害福祉サービス『重度訪問介護』とは?
重度の身体的な障害(肢体不自由者)、知的障害、精神障害などにより、日常生活などで行動が著しく困難で、常時の介護を必要とする者に対し、その居宅において身体介護、家事援助、相談支援などを行うとともに、外出した時の移動中の介護など総合的なサービスです。
-
【障害福祉サービス】重度訪問介護の具体的なサービス内容
(居宅でのサービス内容)
-
食事や入浴、排泄などの身体介護
-
調理や洗濯、掃除などの家事援助
-
生活必需品などの買い物
-
生活に関する相談や助言
-
見守り
(外出時のサービス内容)
-
外出時における移動の支援や移動中の介護など
-
見守り
2. 【障害福祉サービス】重度訪問介護の対象者
重度訪問介護を利用できる対象者は、常時の介護を必要とする障がいのある方です。
利用できる方の条件は以下の通りです。
(1)肢体不自由者
障害支援区分が区分4以上で、次の2項目のいずれにも該当している方
・二肢以上(両手足4カ所のうち2カ所以上)に麻痺等があること。
・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも【支援不要】以外と認定されていること。
(2)知的障がい者・精神障がい者
1. 障害支援区分が区分4以上であること。
2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である方。
このように一人では自立した生活をすることが難しい方が、重度訪問介護サービスの対象者となります。進行性筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病の方、重症心身障がい者、強制行動障がいのあるかたなどもご利用されています。
3. 【障害福祉サービス】重度訪問介護の24時間介護サービス
重度訪問介護は、毎日24時間の介護サービスをうけることができます。 どのくらいの時間数の介護サービスを受給できるかは、その方の障害の程度や自治体の相談員やケースワーカーなどの調査できまります。また、24時間対応の重度訪問介護サービスを提供している事業者もある程度限定されるので、障がい者団体である全国介護保障協議会や各地の自立生活センターなどに相談しましょう。
費用などの自己負担は、原則不要ですが、障害のある方本人が低所得であれば無料となり、所得が多い利用者の場合は、月額37,200円(上限)の一割負担があります。
突然の事故や病気のため自宅で毎日24時間の介護が必要…。このようなケースには重度訪問介護のサービスを利用できます。経済的な負担も軽く、安心して24時間介護を依頼できる重度訪問介護は、介護保険などではカバーできない部分を障害福祉サービスとして利用することで利用者の負担を軽減することができます。
4. 【障害福祉サービス】重度訪問介護の仕事とは?
毎日、24時間の介護サービスを提供する十度訪問介護の仕事は、原則として6時間の4交代制で行います。(弊社の場合)仕事の内容は、前述の通り、身体介護、家事援助、移動介護など利用者の日常生活に必要な支援を行います。
具体的にどのようなことをするのかについて簡単に紹介します。
(朝) 起床、体位変換や移乗、着替え、洗面や歯磨き、トイレ介助、食事の準備や後片付け
(昼) 掃除・洗濯・買い物、食事の準備や後片付けなど主として家事援助、外出の付き添いなど
(夕方〜夜) 調理や食事介助、入浴介助、着替え、トイレ介助、見守り、就寝の準備など
利用者の日常生活に寄り添ったサービスのため、一般的な人の毎日の暮らしの生活パターンと似ています。
5. 【障害福祉サービス】重度訪問介護の仕事をするための資格
重度訪問介護を行うには、居宅介護に従事可能な介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格所有者、または重度訪問介護従事者養成研修修了者などであることが条件となっています。資格をもたない人が重度訪問介護に携わろうとした場合は、重度訪問介護従事者養成研修などの研修を受けることになります
基礎課程(講義3時間・実習7時間)と追加課程(講義3時間・実習7時間)で、合計20時間(約3日間)の研修を受講する必要があります。
6. 【障害福祉サービス】重度訪問介護は、利用者の必要に応じたサービスの提供が可能
重度の障がいのある方が、自立した日常生活を営められるよう生活全般の介護と見守りなど利用者の必要に応じた介護サービスを提供するのが重度訪問介護なのです。
私たちエンジェルケアサービスでは、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう利用者に寄り添った介護サービスを提供します。